鳥取市議会 2021-02-01 令和3年 2月定例会(第6号) 本文
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障する、歴史的な勝訴判決です。私は、引き続き健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障する生活保護制度の実施を求めていきます。充実を求めていきます。 以上で終わります。
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障する、歴史的な勝訴判決です。私は、引き続き健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障する生活保護制度の実施を求めていきます。充実を求めていきます。 以上で終わります。
1998年、平成10年にらい予防法違憲国家賠償請求訴訟が提訴されまして、2001年、平成13年の熊本地裁で原告勝訴の判決が下されたところでありますが、その後創設されました補償は患者・元患者本人のみを対象としたものでありました。
学校の校庭にグリホサートを主成分とするこのラウンドアップを散布したためにがんが発症したということで、製造会社を訴えて勝訴していると、会社は88億円の賠償金支払いを命じられたと、同様の判決が3件続いているということで、もうこのような同様な事件が、アメリカだけでも1万8,400件の裁判が起こされているというような状況にあるという事態であります。
6月28日にハンセン病家族訴訟は勝訴、熊本地裁は家族に差別被害を及ぼした国の責任を認めました。隔離政策の廃止後も含め、国が差別、偏見を取り除く義務に反したとし、国の不作為責任を認めたものです。司法が認定した重い責任を受けとめる国の対応が問われるのはこれからです。
主な補正の内容といたしましては、在庫が不足しております音声告知機の追加購入費1,512万円、旧鳥取ふじつ荘にかかる固定資産価格審査決定取消請求訴訟について、原告の請求が棄却され町の勝訴が確定したことに伴う弁護士の報酬117万1,000円、温泉ふれあい会館(ハワイゆ~たうん)敷地内の町有源泉改修工事費360万7,000円、町内3つの小学校の特別教室及びその他教室にエアコンを設置するための工事費など4,
家族の監督義務をめぐり最高裁判所まで争われ、平成28年3月に最高裁判所は家族側の逆転勝訴の判決を言い渡しております。この裁判でのJR東海の姿勢を見てみますと、認知症についての理解がまだまだであり、正しい理解を社会に広げていかなければならないと感じた次第です。
○議員(12番 青亀 壽宏君) いずれにしても私の発行してる「明るい琴浦」が100%捏造だという荒唐無稽の反共攻撃は、2月15日に出された鳥取地裁の文句のない完全勝訴によって粉々に粉砕されてしまいました。つまり事の真相などはどうでもいい、日本共産党と青亀を打撃を与えればいい、こういった事実の経過は日本共産党の青亀を琴浦町政、琴浦町議会から完全に抹殺するに等しい政治クーデターのようなものであります。
それで私が新人議員として考えましたのは、勝つ可能性があるのかと、勝訴の可能性があるのか、逆転勝訴の可能性があるのかということです。一般論で言えば民事控訴事件で逆転勝訴の確率は、最高裁の司法統計年報民事編、これで26%、4分の1。今、地裁ですが、高裁に行って、地裁は裁判官が1人、高裁は3人。にもかかわらず確率は約4分の1です。
それは今、例えば住宅の使用料なんかにつきましても3件なり4件なり訴訟提起し、いずれも町が勝訴しとるわけでありますけれども、ならそれでもってその次にどう回収できるかというまた新たな課題もあったりして、明確な解決方法はないわけでありますけども、でもいずれにしてもケースによっては訴訟の提起をして問題を提起していくということは今後ともそれはそういう方向であろうと思います。
一方、新基地建設に伴う埋め立て承認取り消しの撤回を求める国の指示に翁長雄志知事が従わないとして、国は一方的に不作為の違法確認訴訟を提起し、昨年12月最高裁第二小法廷は国側勝訴の判決を言い渡しました。沖縄の過重な基地負担と被害の実態、海兵隊の一大出撃拠点になる新基地の危険性などを完全に無視し、憲法が定めた自治権を侵害する不当な判決です。
市が完全勝訴すれば払わんでもええ。私は法律の専門家じゃないけど、完全勝訴はあり得んでしょう。労災認定ということを基準にして出いとりますから。そうすれば、まあ、微妙な時期ですから、微に入り細に入り議会に、あるいは市民に明らかにしなさいとは言いませんが、時には状況はやっぱり報告されとくべきだ。やがては賠償金だって予算化せないけんということがありますから、そこらは十分配慮しながら対応していただきたい。
本市は同和地区に関する情報公開をめぐる裁判で、鳥取市が特定の地区を同和地区であると表明することは同和地区の居住者及び出身者が差別にさらされるおそれがあると主張して、勝訴いたしました。しかし、現実にはこの鳥取ループによって差別にさらされている、この現実があるわけであります。鳥取ループがネット上に同和地区一覧を載せたのが2009年です。
これは最終的には最高裁まで行って、鳥取市が勝訴しております。同様の裁判は滋賀県との間でもあり、やはり滋賀県が勝訴しております。鳥取市が勝訴したこの裁判では何が争点であったのか。そして、裁判所の判決と、その判断の内容はどういうものであったのか、説明を求めたいと思います。
例えば時効取得だとか、そういったものがありますので、たとえ今回の裁判で町が勝訴しましても、時効の主張が出てきますとまた次に裁判を起こされるということになりますので、それを一つまとめて今回の反訴という形で管理をしてしまおうというのが今回の訴えの提起の内容であります。
仮に町のほうが勝訴した場合、今度は原告のほうが、実際犬走りがありますので、こちらのほうの所有権を主張する可能性が出てきます。
○14番(池本 強君) 事務の御努力に対して敬意を表しますが、勝訴の見込みについては勝つか負けるか、勝つ見込みについてはどういう判断をされているのかという点についてお聞きしておきたいと思います。これからの問題ですが、見込み。 ○議 長(河村久雄君) 町長。 ○町 長(吉田英人君) 弁護士と相談した結果でございますので、勝てるというふうに判断いたしております。
それから、訴訟の効果といいますか、この訴訟を起こすことによって債権が回収できればいいんですが、民事の場合は勝訴しても能力がない場合は回収できない場合も出てくるということがありますが、そういうときのリスクをどう考えているのかということ、これをお尋ねをいたします。
一方、私法上の債権につきましては、差し押さえ等の強制徴収をしようと思ったらまず裁判所に訴えて、民間契約と同じように裁判所に訴えて裁判所から勝訴の判決をもって、それで執行官の立ち会いのもとで初めて差し押さえができる。一般的に時効は10年。
これは、米子市クリーンセンター建設をめぐる談合事件にかかわる住民訴訟が行われ、最高裁の場で争われた結果、住民が一部勝訴し、住民が委任した弁護士の報酬1億円の請求に対し8,000万円の判決が出され、その支払いのため、今回、予算計上されたものです。住民訴訟の判決では、大手5社による談合があった。
歳出では、住宅資金健全化基金分といたしまして1,649万円の基金積み立てを行い、21年度に訴訟しておりました案件に勝訴いたしております。 公債費は、4,041万円余りですがそのうち利率の高いもの、事務検査により指摘のあったもの、また個人の繰り上げ償還分を合わせまして2,161万円余りを繰り上げ償還しております。 前年度の繰り上げ充用金は2,769万4,231円でありました。